瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)
新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律、住宅瑕疵担保履行法が成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。
新法の概要
住宅の発注者や買主を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が成立・交付されました。
資力の確保が義務付けられたことで、住宅購入者を保護できるようになりました。
住宅供給者の資力確保義務(保険・供託)
保険概要
瑕疵担保責任履行のための資力確保の義務付け。
保険制度と供託金制度について
保険法人との保険契約もしくは供託が必須となります。
保険制度と供託金制度
新築住宅の売主等による瑕疵担保責任の履行の確保。
保険の引受主体の整備
瑕疵の発生を防止するための住宅の検査と一体として保険を行うため、国土交通大臣が新たに住宅瑕疵担保責任保険法人を指定しました。
紛争処理体制の整備
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る住宅の売主等と住宅購入者等の紛争を迅速かつ円滑に処理するため、紛争処理体制を拡充します。
住宅瑕疵担保責任保険法人
- ・財団法人 住宅保証機構
- ・株式会社 住宅あんしん保証
- ・ハウスプラス住宅保証 株式会社
- ・株式会社 日本住宅保証検査機構
対象となる瑕疵担保責任の範囲
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
対象となる瑕疵担保責任の範囲
保険内容
事業者に支払われる保険金の内容
保険期間
新築住宅を供給した事業者が住宅瑕疵担保責任に基づき修補を行い、保険会社は修補費用の一定割合を保険金として被保険者である事業者へ支払いします。
事業者に支払われる金額
事業者倒産時等 保険付保住宅の取得者に支払われる場合の保険金の内容
事業者の倒産、死亡などにより、相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行されない場合、保険付保住宅の取得者は修補費用を保険会社へ直接請求することが出来ます。
事業者倒産時等 保険付保住宅の取得者に支払われる場合の支払金額
料金
戸建の場合
戸建住宅の各保険料、検査料は1住棟の延床面積に応じた金額です。
検査料は現場検査2回分の料金です。
単位:円(消費税込)
一般住宅コース | 保険料(非課税) | 検査料 | |||
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1住棟の延床面積区分 | 2,000万コース | オプション | |||
3,000万 | 4,000万 | 5,000万 | |||
100m2未満 | 44,000 | 55,700 | 67,400 | 83,000 | 27,825 |
100m2以上130m2未満 | 52,500 | 66,700 | 81,000 | 99,900 | 32,025 |
130m2以上150m2未満 | 69,400 | 88,800 | 108,100 | 133,800 | 38,850 |
150m2以上 | 96,600 | 124,000 | 151,500 | 188,100 | 47,250 |
現場検査 | 検査回数 | 2回 |
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検査時期 | 1.基礎配筋工事完了時 2.躯体工事完了時又は外壁下地貼の直前の完了時 |